訪問介護とは

訪問介護員(ホームヘルパー)などがご自宅に訪問し、介護や日常生活上のお世話を行うサービスです。
ホームヘルパーなどのスタッフが、ご自宅を訪問して必要なサービスを行います。食事や排せつなどの介助を行う「身体介護」、調理や掃除などを行う「生活援助」をはじめ、ご自宅での生活に関するサービスや日常生活でのアドバイスをいたします。
提供サービス
身体介護
日常的な介護を必要とする方に、身体機能向上のための適切なサービスをご提供いたします。
食事、洗面、入浴、部分浴(洗髪、陰部・足部などのみの洗浄)、清拭(せいしき:身体を拭いて清潔にすること)、洗髪、排泄、衣類の着脱、床ずれの予防、体位変換・姿勢交換、ベッドメイキング、歩行、車いす等にかかわる介助。
生活援助
ご利用者様が単身、ご家族がご病気などの場合に自立支援やご家族の負担軽減のために適切なサービスをご提供いたします。
買物、調理、配膳、洗濯、掃除、衣類の整理、薬の受け取り等にかかわる介助。相談・助言・情報提供など。
ご利用対象
要介護1~5と認定された方
特定疾病が原因で介護を必要とする40~64歳の方
※要支援(1~2)の方は 介護予防訪問介護または総合事業サービス の対象となります。
※事業対象者は総合事業サービスの対象となります。
料金について
介護保険からの給付サービスを利用する場合は、原則として基本料金(下記料金表)の1~3割です。
ただし、介護保険の給付の範囲を越えたサービス利用は全額自己負担となります。
要介護の方の利用負担額(目安)
要支援(予防)の方の利用負担額(目安)
※ 表示料金は利用者が負担する料金(介護保険の一割)です。1単位=10円で算出した概算料金です。
正確な料金は各事業所にお問い合わせください。
障害居宅とは

ホームヘルパーが、ご自宅を訪問させていただき、身体、知的障害のある方の生活援助、身体介護、同行援護をさせていただきます。
障害をお持ちの方でも、居宅において可能な限り、その人の有する能力に応じた自立した日常生活が営めるよう、サービスをご提供します。
提供サービス
身体介護
日常的な介護を必要とする方に、身体機能向上のための適切なサービスをご提供いたします。
食事、洗面、入浴、部分浴(洗髪、陰部・足部などのみの洗浄)、清拭(せいしき:身体を拭いて清潔にすること)、洗髪、排泄、衣類の着脱、床ずれの予防、体位変換・姿勢交換、ベッドメイキング、歩行、車いす等にかかわる介助。
生活援助
ご利用者様が単身、ご家族がご病気などの場合に自立支援やご家族の負担軽減のために適切なサービスをご提供いたします。
買物、調理、配膳、洗濯、掃除、衣類の整理、薬の受け取り等にかかわる介助。相談・助言・情報提供など。
同行援護
視力障害により移動に著しい困難を有する障害等の外出援助を行います。
障害者等が行動する際の危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護、その他行動する際に必要な援助をヘルパーが付き添い介助を行います。
ご利用の流れ
介護認定を受けていない方
STEP01.ご相談
居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。ご本人やご家族の代行で、役所へ申請手続きをいたします。

STEP02.ご説明・契約
ケアマネジャーがご自宅でお話を伺い、介護保険やケアプランなどについてご説明させて頂きます。ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行います。

STEP03.介護認定調査
役所に介護保険の申請を行い、後日、認定員がご自宅に伺って、介護認定調査が行われます。その後、認定結果が郵便にて送られてきます。

STEP04.ケアプラン作成
ケアマネジャーがケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きに入ります。

STEP05.ご利用開始
各サービスの事業所との契約を交わし、各介護サービスのご利用が始まります。
介護認定を受けている方
STEP01.ご相談
居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。

STEP02.ご説明・契約
ケアマネジャーがご自宅でお話を伺い、介護保険やケアプランなどについてご説明させて頂きます。ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行います。

STEP03.ケアプラン作成
ケアマネジャーが、ケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きに入ります。

STEP04.ご利用開始
各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。
※他事業所でサービスをお受けしている方でも、当社のサービスに関心がございましたら、お気軽にご相談ください。